講座条件ノート

契約・解約のルール · 入口

通信講座の解約は、契約の種類で使えるルールが違う。

講座を解約したいとき、まず確かめるのは、その契約がどの種類にあたるかです。種類によって、クーリング・オフが使えるか、返品の条件がどうなるかが変わります。このページは2026年10月25日に、消費者庁の特定商取引法ガイドで確かめた内容です。

2つの契約の違い

表が画面に収まらないときは、指で左右に動かすと続きが見られます。

契約の種類クーリング・オフそれ以降の解約・返品先に確かめること
通信販売(ネットで申し込む教材・講座など)ガイドの通信販売のページに、クーリング・オフの記載はない返品の特約が広告に書かれていればそれに従う。書かれていなければ、商品を受け取った日から8日以内に返品できる。送料は消費者の負担返品の可否・期間・送料の負担が、広告や最終確認画面に書かれているか
特定継続的役務提供(学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室など7種類)契約書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録で解除できる8日を過ぎても、将来に向けて解約できる。事業者が請求できる額には上限がある受ける講座が7種類のどれに当たるか。期間と総額の要件を満たすか

どちらの契約にあたるかは、講座の内容と申し込み方で決まります。このページでは、個別の講座がどちらにあたるかは判断しません。

資格講座はどちらにあたるか

消費者庁のガイドにある特定継続的役務提供の7種類は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。ガイドには、資格試験の講座という種類は書かれていません。

学習塾は、学校の入学試験や学校教育の補習のための学力の教授で、児童・生徒・学生が対象です。社会人が資格を取るための講座は、この定義には書かれていません。語学やパソコンの講座は、定義に当てはまる可能性があります。

個別の講座がどれにあたるかは、このサイトでは決められません。迷ったときは、消費者ホットライン(188)で、地域の消費生活センターにつながります。

申し込む前に確かめること

出典(確認日:2026-10-25):消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売/消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供/消費者庁 消費者ホットライン。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。