契約・解約のルール · 入口
通信講座の解約は、契約の種類で使えるルールが違う。
講座を解約したいとき、まず確かめるのは、その契約がどの種類にあたるかです。種類によって、クーリング・オフが使えるか、返品の条件がどうなるかが変わります。このページは2026年10月25日に、消費者庁の特定商取引法ガイドで確かめた内容です。
2つの契約の違い
表が画面に収まらないときは、指で左右に動かすと続きが見られます。
| 契約の種類 | クーリング・オフ | それ以降の解約・返品 | 先に確かめること |
|---|---|---|---|
| 通信販売(ネットで申し込む教材・講座など) | ガイドの通信販売のページに、クーリング・オフの記載はない | 返品の特約が広告に書かれていればそれに従う。書かれていなければ、商品を受け取った日から8日以内に返品できる。送料は消費者の負担 | 返品の可否・期間・送料の負担が、広告や最終確認画面に書かれているか |
| 特定継続的役務提供(学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室など7種類) | 契約書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録で解除できる | 8日を過ぎても、将来に向けて解約できる。事業者が請求できる額には上限がある | 受ける講座が7種類のどれに当たるか。期間と総額の要件を満たすか |
どちらの契約にあたるかは、講座の内容と申し込み方で決まります。このページでは、個別の講座がどちらにあたるかは判断しません。
資格講座はどちらにあたるか
消費者庁のガイドにある特定継続的役務提供の7種類は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。ガイドには、資格試験の講座という種類は書かれていません。
学習塾は、学校の入学試験や学校教育の補習のための学力の教授で、児童・生徒・学生が対象です。社会人が資格を取るための講座は、この定義には書かれていません。語学やパソコンの講座は、定義に当てはまる可能性があります。
個別の講座がどれにあたるかは、このサイトでは決められません。迷ったときは、消費者ホットライン(188)で、地域の消費生活センターにつながります。
申し込む前に確かめること
- 公式サイトの特定商取引法に基づく表記に、返品や解約の条件が書かれているか。
- 解約の連絡の方法と期限。電話だけの受付ではないか。
- 教材の返品の可否。開封や視聴を始めたあとの扱い。
- 契約の書面やメールを、解約の期限が過ぎるまで保存しておく。
出典(確認日:2026-10-25):消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売/消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供/消費者庁 消費者ホットライン。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。