契約・解約のルール · 特定継続的役務提供
対象の講座なら、書面を受け取って8日以内は解除できる。
契約・解約のルール

このページは、選ぶときの考え方をまとめた記事です。講座ごとの最新の条件は、契約・解約のルールの比較表から各講座のページで確かめられます。
特定継続的役務提供は、長い期間にわたって高額になりやすい役務を、法律で定めた契約です。学習塾、語学教室、家庭教師、パソコン教室が、教育に関わる4種類です。2026年10月25日に、消費者庁のガイドで確かめました。
先に知っておきたい選び方
- 学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室の講座を考える人:契約書面を受け取った日から8日以内かを、日付で数える。8日以内なら、書面か電磁的記録で解除できるためです。
- 8日を過ぎた人:契約の書面で、中途解約の連絡の方法と期限を確かめる。ガイドには、連絡の方法が書かれていないためです。
- 受ける通信講座が対象か迷う人:消費者ホットライン(188)に聞く。通信講座がどの役務にあたるかは、ガイドから判断できないためです。
読者まず、何を確かめればいい?
ふせんさんこのページは、公的機関の案内をもとにしています。自分の契約に当てはまるかは、契約の書面や公的な窓口で確かめてください。
- 受け取った日契約書面を受け取った日が、数え始めの日です。
- 8日以内書面か電磁的記録で、契約を解除できます(クーリング・オフ)。
- 8日を過ぎたあと将来に向けて解約できます。事業者が請求できる額には、表の上限があります。
- 学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室の講座ですかはい → 次へ。通信講座で迷うときは、消費者ホットライン(188)で確かめます。
- 契約書面を受け取った日から、8日以内ですかはい → 書面か電磁的記録で、契約を解除できます。
- 8日を過ぎていますかはい → 将来に向けて解約できます。連絡の方法と期限は、契約の書面で確かめます。
対象になる期間と金額
表が画面に収まらないときは、指で左右に動かすと続きが見られます。
| 役務 | 期間の要件 | 金額の要件 | 提供開始前の解約の上限 | 提供開始後の解約の上限(提供済みの対価に加算) |
|---|---|---|---|---|
| 学習塾 | 2か月を超える | 5万円を超える | 1万1000円 | 2万円、または1か月分の授業料相当額のうち低い額 |
| 語学教室 | 2か月を超える | 5万円を超える | 1万5000円 | 5万円、または契約残額の20%のうち低い額 |
| 家庭教師 | 2か月を超える | 5万円を超える | 2万円 | 5万円、または1か月分の授業料相当額のうち低い額 |
| パソコン教室 | 2か月を超える | 5万円を超える | 1万5000円 | 5万円、または契約残額の20%のうち低い額 |
金額は、入学金、受講料、教材費、関連商品の代金を含めた総額で判断します。ガイドには、エステティック、美容医療、結婚相手紹介サービスの表もあります。この表には、教育に関わる4種類だけを載せました。
クーリング・オフの方法
契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録で契約を解除できます。書面で送る場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などが推奨されています。
電磁的記録で送る場合は、送ったメールや、専用フォームの画面の写しを残すのが望ましいとされています。事業者が事実と違うことを告げたり、威迫したりして、解除できなかった場合は、8日を過ぎても解除できます。
学習塾や語学教室などで一緒に買った書籍やDVDなどの関連商品も、同時に解除できます。
8日を過ぎたあとの中途解約
8日を過ぎても、将来に向けて解約できます。事業者が請求できる損害賠償などの額には、表の上限があります。上限を超える額をすでに受け取っている場合は、事業者は残りを返す必要があります。
ガイドには、中途解約の連絡の方法は書かれていません。連絡の方法と期限は、契約の書面で確かめます。
通信講座は、これにあたるのか
ガイドには、役務の内容がインターネットや郵便などで行われる場合も含まれる、と書かれています。ただし、通信講座がどの役務にあたるかは、ガイドからは判断できません。
学習塾は、事業所などで行われるものに限られます。語学やパソコンの通信講座は、定義に当てはまる可能性があります。受ける講座が当てはまるかは、消費者ホットライン(188)で確かめられます。
出典(確認日:2026-10-25):消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供/消費者庁 消費者ホットライン。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。



