税理士 · 受験資格
簿記論と財務諸表論は誰でも受けられる。税法は条件がある。
税理士

このページは、選ぶときの考え方をまとめた記事です。講座ごとの最新の条件は、税理士の比較表から各講座のページで確かめられます。
税理士試験の受験資格を、国税庁が公表している概要から整理しました。2026年10月29日に確かめました。
先に知っておきたい選び方
- 簿記論と財務諸表論だけ受ける人:受験資格は要らない。会計学に属する科目は、制限がなく誰でも受けられます。
- 税法の科目を受けたい人:学識・資格・職歴のどれかを満たす。3つの道のうち1つを満たせば、受験資格があります。
- 大学で履修した科目が不安な人:令和5年度からの緩和を見る。法律学と経済学の区分が、社会科学に属する科目にまとめられました。
読者どれが一番いいか、教えてほしい…
ふせんさんこのサイトは順位をつけず、公式案内の条件を確認日つきで並べています。自分に合うかは、公式の申込画面で確かめてください。
会計学の科目は、制限なし
簿記論と財務諸表論には、受験資格の制限がありません。どなたでも受けられます。この2科目だけを申し込む場合は、証明書類の提出も要りません。
税法の科目は、3つの道のどれか
所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税の科目は、受験資格が要ります。学識、資格、職歴のうち、どれか1つを満たせば受けられます。
表が画面に収まらないときは、指で左右に動かすと続きが見られます。
| 区分 | 国税庁が示す主な例 |
|---|---|
| 学識 | 大学・短大・高等専門学校の卒業者で、社会科学に属する科目を履修した人。大学3年次以上で、該当科目を含む62単位以上を取得した人。司法試験の合格者。公認会計士試験の短答式試験の合格者(平成18年度以降)など |
| 資格 | 日商簿記検定1級の合格者。全経簿記検定の上級の合格者(昭和58年度以降) |
| 職歴 | 法人や事業を行う個人の会計事務に2年以上従事した人。銀行などで資金の貸付や運用の事務に2年以上従事した人。税理士や弁護士、公認会計士などの補助事務に2年以上従事した人。 |
見直しの内容
令和4年度までは、法律学と経済学に属する科目の履修が学識の条件でした。見直しで「社会科学に属する科目」にまとめられ、社会学や統計学なども対象に加わりました。この緩和は、令和5年度(第73回)の試験から適用されています。
異なる勤務先の職歴は、通算できると書かれています。
個別の認定
海外の大学を卒業した人は、個別の認定で受験資格が認められることがあります。日本の大学の卒業者と同等と認められる場合で、国税審議会が認定します。商工会や青色申告会で記帳指導の事務に2年以上従事した人も、個別の認定の対象です。
講座を選ぶ前に
アガルートの税法の講座ページには、対象に「税法に属する科目の受験資格をお持ちの方」と書かれています。対象は法人税法、相続税法、消費税法、国税徴収法です。受験資格がまだない場合は、まず会計学の2科目から進める道があります。
資格の細かい要件は、国税庁の受験案内で確かめてください。
講座の条件を、公式サイトで確かめる
この分類で、公式サイトへのリンクがある講座です。受講料や条件は、申し込む前に公式で確かめます。
出典(確認日:2026-10-29):国税庁・税理士試験受験資格の概要。出典リンクは通常リンクです。



