講座条件ノート
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貸金業務取扱主任者 · 登録と更新

合格だけでは名乗れない。登録は3年ごとに更新する。

合格後の登録と更新

このページは、選ぶときの考え方をまとめた記事です。講座ごとの最新の条件は、貸金業務取扱主任者の比較表から各講座のページで確かめられます。

貸金業務取扱主任者になるには、試験に合格したあと、主任者の登録を受けます。2026年10月13日に、日本貸金業協会の案内で確かめました。

先に知っておきたい選び方

  • 合格して登録する人:合格から1年以内に申請する。1年以内なら登録講習が免除されます。
  • 登録した人:3年ごとの更新と講習まで見込む。更新の申請前6か月以内に講習を受けます。

合格から登録までの流れ

  1. 資格試験に合格する。
  2. 必要なら、登録講習を受ける。
  3. 主任者登録の申請書に、決められた書類を付けて日本貸金業協会に出し、手数料を払う。
  4. 金融庁が、登録を拒む事由に当たらないかを審査する。
  5. 当たらなければ、主任者として登録される。

申請書には、履歴書や誓約書のほか、役所が出す証明書などを付けます(貸金業法施行規則第26条の52)。

合格から1年以内なら講習は要らない

合格した日から1年以内に登録を申請する場合、登録講習は免除されます(貸金業法第24条の25第2項)。

それより後に申請する場合は、申請の日の前6か月以内に登録講習を受けます。

協会は、登録の完了まで通常2か月かかると案内しています。合格日から10か月を過ぎると、講習が必要になると書かれています。

登録の有効期間は3年

主任者登録の有効期間は3年です。更新しないと、期間が過ぎて効力を失います(貸金業法第24条の25第3項)。

更新するには、更新の申請前6か月以内に講習を受けます。申請は、有効期限の2か月前までに行います。

登録が抹消されても、試験の合格は失効しません。

登録できない人がいる

試験に受かっても、登録を拒む事由に当たる人は登録できません(貸金業法第24条の27)。破産して復権していない人などです。

貸金業者が主任者を置く理由

貸金業者は、営業所や事務所ごとに、法令で決まった数の主任者を置き、届け出ます。主任者は、従業者への助言や指導をします。

主任者が足りなくなると、業者は決められた期間内に補い、届け出る必要があります。

講座が役に立つのは試験まで

通信講座は、試験の合格を目指すためのものです。登録講習や登録の申請は、講座とは別に日本貸金業協会へ申し込みます。

試験の日程は試験の概要と合格率、講座は比較の入口で確かめられます。

出典(確認日:2026-10-13):日本貸金業協会・個人の方が行う手続き(受験の申込〜主任者登録の更新の申請)/日本貸金業協会・登録講習の概要/日本貸金業協会・主任者登録/日本貸金業協会・貸金業者が行うこと。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。