講座条件ノート
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マンション管理士・管理業務主任者 · 登録と資格証

管業は、合格のあとに実務経験か講習が要る。

登録と資格証の流れ

このページは、選ぶときの考え方をまとめた記事です。講座ごとの最新の条件は、マンション管理士・管理業務主任者の比較表から各講座のページで確かめられます。

どちらの資格も、試験に受かったあとに国の登録を受けます。2026年10月13日に、e-Govの法令と実施機関の案内で確かめました。

先に知っておきたい選び方

  • 管理会社で働く予定の人:実務経験2年か登録実務講習を確かめる。管業の登録には、どちらかが必要です。
  • マン管を目指す人:登録後5年ごとの講習まで見込む。登録した人は5年ごとに講習を受けます。

マンション管理士の登録

マン管の試験の合格者は、国土交通大臣の登録を受けることができます(適正化法第30条)。実務経験の条件はありません。

登録の申請は、マンション管理センターが受け付けています。毎月末で締め切り、原則として翌月の第3金曜日に登録されます。

登録した人は、5年ごとに国の登録を受けた機関の講習を受ける必要があります(第41条、施行規則第41条)。

カード型の管理士証の発行も、マンション管理センターが案内しています。

管理業務主任者の登録

管業の試験の合格者は、管理事務の実務経験が2年以上あると登録できます(第59条、施行規則第68条)。

実務経験が2年に満たない人は、登録実務講習を修了すると同じ扱いになります(施行規則第69条)。

マンション管理業協会の講習は、令和7年度の受講料が23,100円でした。令和8年度の申込は、2026年12月1日から2027年6月9日までの予定です。

登録の申請先は、住所地を受け持つ地方整備局などです。業務に就く予定がなければ、登録しなくても合格は無効になりません。

管理業務主任者証の交付

登録したあと、管理業務主任者証の交付を申請します(第60条)。主任者証の有効期間は5年です。

交付の申請前6か月以内の講習を受ける必要があります。ただし、合格から1年以内に交付を受ける人は不要です。

登録できない人

どちらの資格にも、登録できない人の決まりがあります。刑の執行が終わって2年たっていない人などです。

管業では、破産手続開始の決定を受けて復権していない人も登録できません(第59条第1項第1号)。

講座が役に立つのは試験まで

通信講座は、試験の合格を目指すためのものです。管業の登録実務講習は、講座とは別に申し込みます。

試験の日程は試験の概要と合格率、講座は比較の入口で確かめられます。

出典(確認日:2026-10-13):e-Gov法令検索・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第30条・第41条・第59条・第60条)/同法施行規則(第41条・第68条・第69条)/マンション管理センター・マンション管理士の登録・変更/マンション管理センター・管理士証(カード型)/マンション管理業協会・管理業務主任者の登録/管理業務主任者試験Q&A(Q6)。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。