マンション管理士・管理業務主任者 · 登録と資格証
管業は、合格のあとに実務経験か講習が要る。

このページは、選ぶときの考え方をまとめた記事です。講座ごとの最新の条件は、マンション管理士・管理業務主任者の比較表から各講座のページで確かめられます。
どちらの資格も、試験に受かったあとに国の登録を受けます。2026年10月13日に、e-Govの法令と実施機関の案内で確かめました。
先に知っておきたい選び方
- 管理会社で働く予定の人:実務経験2年か登録実務講習を確かめる。管業の登録には、どちらかが必要です。
- マン管を目指す人:登録後5年ごとの講習まで見込む。登録した人は5年ごとに講習を受けます。
マンション管理士の登録
マン管の試験の合格者は、国土交通大臣の登録を受けることができます(適正化法第30条)。実務経験の条件はありません。
登録の申請は、マンション管理センターが受け付けています。毎月末で締め切り、原則として翌月の第3金曜日に登録されます。
登録した人は、5年ごとに国の登録を受けた機関の講習を受ける必要があります(第41条、施行規則第41条)。
カード型の管理士証の発行も、マンション管理センターが案内しています。
管理業務主任者の登録
管業の試験の合格者は、管理事務の実務経験が2年以上あると登録できます(第59条、施行規則第68条)。
実務経験が2年に満たない人は、登録実務講習を修了すると同じ扱いになります(施行規則第69条)。
マンション管理業協会の講習は、令和7年度の受講料が23,100円でした。令和8年度の申込は、2026年12月1日から2027年6月9日までの予定です。
登録の申請先は、住所地を受け持つ地方整備局などです。業務に就く予定がなければ、登録しなくても合格は無効になりません。
管理業務主任者証の交付
登録したあと、管理業務主任者証の交付を申請します(第60条)。主任者証の有効期間は5年です。
交付の申請前6か月以内の講習を受ける必要があります。ただし、合格から1年以内に交付を受ける人は不要です。
登録できない人
どちらの資格にも、登録できない人の決まりがあります。刑の執行が終わって2年たっていない人などです。
管業では、破産手続開始の決定を受けて復権していない人も登録できません(第59条第1項第1号)。
講座が役に立つのは試験まで
通信講座は、試験の合格を目指すためのものです。管業の登録実務講習は、講座とは別に申し込みます。
試験の日程は試験の概要と合格率、講座は比較の入口で確かめられます。
出典(確認日:2026-10-13):e-Gov法令検索・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第30条・第41条・第59条・第60条)/同法施行規則(第41条・第68条・第69条)/マンション管理センター・マンション管理士の登録・変更/マンション管理センター・管理士証(カード型)/マンション管理業協会・管理業務主任者の登録/管理業務主任者試験Q&A(Q6)。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。



