講座条件ノート
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採石業務管理者 · 資格を得る方法

試験に合格するか、知事の認定を受けるか。

採石業務管理者になる方法と職務

このページは、選ぶときの考え方をまとめた記事です。講座ごとの最新の条件は、採石業務管理者試験の比較表から各講座のページで確かめられます。

採石業務管理者になる方法は、採石法と施行規則に決められています。2026年10月19日に、e-Govの法令と経済産業省の案内で確かめました。

先に知っておきたい選び方

  • 試験を受けずに業務管理者になりたい人:都道府県知事の認定の申請書類を確かめる。従事した期間を証する書面などが必要です。
  • 通信講座を考える人:試験に合格する道のための講座だと考える。認定を受ける道は、講座とは別の準備になります。

採石業者は事務所ごとに置く

採石業を行うには、都道府県知事の登録が必要です(採石法第32条)。登録を申請するときは、事務所に置く業務管理者の氏名も書きます(第32条の2)。

事務所ごとに、条件を満たす業務管理者を置いていない場合、知事は登録を拒否します(第32条の4)。経済産業省は、この資格を、業者が自主的に災害を防ぐ力を確保するために与えるものと説明しています。

業務管理者の5つの職務

採石法施行規則第8条の6は、業務管理者の職務を次のように定めています。

  1. 採取計画の作成と変更に加わること。
  2. 岩石採取場で、認可された採取計画のとおりに採取と災害の防止が行われるよう監督すること。
  3. 岩石の採取に従事する人への、災害防止の教育の計画を立て、実施し、または監督すること。
  4. 帳簿の記載と、報告について監督すること。
  5. 災害が起きたとき、原因を調べて対策を講じること。

業務管理者になれる人は2通り

採石法第32条の4は、次のどちらかの人を業務管理者と認めています。

  • 採石業務管理者試験に合格した人。
  • 試験合格者と同等以上の知識と技能があると、都道府県知事が認定した人。

試験に合格した人には、知事が合格証を交付します(施行規則第8条の10)。

知事の認定を受けるときの書類

認定を受けたい人は、施行規則第8条の11の申請書に、次の書類を付けて知事に出します。

  • 岩石の採取に従事した期間を書いた書面と、それを証する書面。その期間に災害を起こしていないことを説明する書面も必要です。
  • 上級保安技術職員試験に合格した人は、その合格証の写し。
  • 経済産業大臣または知事が行う、災害防止の講習を修了した人は、それを証する書面。
  • 履歴書と、写真(縦6センチ、横4センチ)。

認定の判断の基準は、今回見た法令には書かれていません。申請する県の担当課に確かめます。

経済産業省の案内にある窓口

試験を行うのは各都道府県です。経済産業省のページに、47都道府県の採石担当課の一覧があります。問い合わせ先は、経済産業省の製造産業局 鉱物課も案内されています。

通信講座が役に立つのは試験の道

通信講座は、試験の合格を目指す人のためのものです。認定を受ける道は、講座とは別の準備になります。

試験の形は採石業務管理者試験の概要、講座は講座の入口で確かめられます。

出典(確認日:2026-10-19):e-Gov法令検索・採石法(第32条〜第32条の13)/e-Gov法令検索・採石法施行規則(第8条の6〜第8条の12)/経済産業省・採石業務管理者。外部リンクは通常リンクで、広告リンクはありません。